法令で義務付けられたで、雇用時と年に1 回の実施が必要な定期健康診断で、(雇用時健康診断、定期健康診断、特殊な健康診断があります。
労働安全衛生規則第43 条により、従業員を雇い入れる際に行わなければならない健康診断です。健診項目は指定されており、項目の省略はできません。
労働安全衛生規則第44 条により、1 年に1 回定期的に行うことが義務付けられている健康診断です。年齢により、
定期健診A(Ⅱ)35 歳及び40 歳以上の方、
定期健診B(Ⅰ)34 歳以下及び36 歳〜39 歳の方
と2種類の健診があります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)が一部費用を負担する35 歳〜74 歳の被保険者が対象となる健診で、一般的な健康診断とほぼ同額で受けることができ、肥満、糖尿病、⾼⾎圧などの生活習慣病のリスクが⾼い受診者を早い段階で発⾒し、その予防を目的として⾏われる健康診断です。
※国⺠健康保険、(企業や各種団体の)健康保険組合、共済組合等加⼊の⽅は受診できません。
この健診の特徴として、
などのメリットがあります。
生活習慣病予防健診と同様に全国健康保険協会が一部費用を負担する40 歳〜74 歳の被扶養者(ご家族)が対象となる健診です。年に1回まで補助の対象となり、⾃分では⾃覚できない症状や病気を早期に発⾒するためには定期的な受診が必要です。
案内用紙