一般病棟へ入院される患者様へ

 平成14年4月1日の診療報酬改定により、同じ病気で病院(診療所)に通算180日を越えて入院されている患者様(精神科等を除く)は、これまでの一部負担金以外に入院医療費(入院基本点数)の15%に消費税を加算した額を負担して頂くことが法律で定められました。(「健康保険法第43条の第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養」平成14年3月8日厚生労働省告示第79号)
 費 用 1,440円(入院医療費の15%)+115円(消費税)=1,555円/日

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「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

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